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金港交通労働組合 www.kinkounion.org |
金港労組は金港交通で働くタクシー運転手組合員が組織し労働環境改善と生活防衛・向上のために行動する組合です。 |
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| 交通違反のペナルティー | 反則金と罰金など | 違反点数制度 |
| 事故点数 | あて逃げ・ひき逃げ点数 | 累積点数と前歴 |
| 免許停止処分者講習 | 違反者講習 | 基礎点数と反則金一覧 |
| 交通違反や交通事故は起こしてからでは遅いですので、このページの内容を今一度確認して肝に銘じて、安全運転に心がけて下さい。 ●道路交通法の概要と改正履歴(フリー百科事典・Wikipedia) |
| 交通違反は、反則金や罰金などの「金銭ペナルティー」と、違反点数の「点数ペナルティー」の2つが課せられます。 具体的には反則金や罰金などは「刑事上の責任」、違反点数制度は「行政上の責任」ということになり処理は別々に行われます。更に事故の場合は、相手に対する賠償など「民事上の責任」も発生します。 |
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●反則金について 俗に言う「青キップ」で、違反内容により金額が決められており、反則金を納めた時点で違反に対する処理が終了します。 反則金の金額は、3千円〜4万円です。 ※主な交通違反、基礎点数、反則金は「基礎点数と反則金一覧」で確認して下さい。 ●罰金について 俗に言う「赤キップ」で、重い違反の時に支払ますが、刑事裁判によって決められる罰金刑となります。交通違反の罰金は簡単に考えがちですが罰金刑という刑罰で、禁固刑や懲役刑と同一線上に並ぶ、重い処分です。 つまり、罰金刑という刑事上の罰則ですので「前科」がつき、各市町村の犯罪者名簿というものに掲載されます。但し、犯罪者名簿は一般に公開・閲覧されるものではありません。 罰金の金額は、裁判官が判決により決めるものですが、おおまかな相場があります。 ※ここ数年で厳罰化され罰金刑の金額は最低30万円、最高100万円です。 <例1> ・酒気帯び運転 100万円以下 ・速度超過(50Km以上) 10万円前後 ・速度超過(30Km〜50Km) 6万円〜8万円 <例2> ・会社の慰安旅行で運転手含む20人乗車のマイクロバス運転に同僚が行い、酒気帯び運転で捕まった場合、運転手はもちろん同乗者も罰金の対象になります。 20万円×20人=合計400万円の罰金 <例3> ・横断歩道上で歩行者に接触し30日以下(軽症)のケガをさせた場合(過失100%) 30万円 ・横断歩道上で歩行者に接触し3ヶ月以下(重症)のケガをさせた場合(過失100%) 70万円 ※上記金額はあくまで目安ですので、違反状況や過去の違反歴などにより異なり、悪質な場合は起訴され裁判ということもあります。 ●レッカー移動料金について 駐車違反によりレッカー移動された場合、反則金の他にレッカー移動手数料1万4千円+保管料(駐車場代)がかかります。更に移動先が遠い場合、自分が引き取りに行くためのタクシーやバス、電車などの交通費もかかります。 ※保管料は有料駐車場を使用した場合。 |
| この制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付けて、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(免許停止)や取消し(免許取消)などの処分を行う制度です。 点数には、交通違反に対して付けられる「基礎点数」と、交通事故に対して付けられる「事故点数」があります。 この制度は点数が減点されるというより、違反点数が「累積」されて行き、累積点数が一定の基準を超えた場合に処分を受けるという制度です。 ●前歴と点数による運転免許の制限一覧 |
| 点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 |
| 1 | − | − | − | − |
| 2 | − | − | 90 | 120 |
| 3 | − | − | 120 | 150 |
| 4 | − | 60 | 150 | × |
| 5 | − | 60 | × | × |
| 6 | 30 | 90 | × | × |
| 7 | 30 | 90 | × | × |
| 8 | 30 | 120 | × | × |
| 9 | 60 | 120 | × | × |
| 10 | 60 | × | × | × |
| 11 | 60 | × | × | × |
| 12 | 90 | × | × | × |
| 13 | 90 | × | × | × |
| 14 | 90 | × | × | × |
| 15 | × | × | × | × |
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※上記表内の青色数字は免許停止期間の日数です。 ※免許停止期間は講習により短縮される場合があります。 ※上記表内の×印の取消し処分には、免許を再取得できない「欠格期間」が1年から最長5年まであります。 ※前歴とは、過去3年以内に免許停止などの行政処分を受けた処分歴となります。 |
| 交通事故を起こすと事故原因に応じて、基礎点数(交通違反等に付する点数)が付され、更に事故責任の軽・重度や被害の程度によって、下表の事故点数が付け加えられます。 ●交通事故の種別(人身・物損)、責任程度と事故点数一覧 |
| 交通事故の種別(被害の程度) | 責任の程度 | 事故点数 | |
| 死亡事故 | 重い | 20 | |
| 軽い | 13 | ||
| 傷害の程度 | 3ヶ月以上又は身体の障害が残った時 | 重い | 13 |
| 軽い | 9 | ||
| 30日以上3ヶ月未満 | 重い | 9 | |
| 軽い | 6 | ||
| 15日以上30日未満 | 重い | 6 | |
| 軽い | 4 | ||
| 15日未満及び建造物損壊事故 | 重い | 3 | |
| 軽い | 2 | ||
| ※責任の程度が重いとは、事故責任がもっぱら加害者側にあるときです。 ※責任の程度が軽いとは、上記以外のときです。 ※傷害の程度とは、治療を要する期間をいいます。(医師の診断によるもの) (負傷者が複数のときは、傷害の程度が最も重い者を選択します。) |
| 交通事故を起こした者が、負傷者の救護など必要な措置を取らなかった場合は、先に述べた交通事故点数の他に、更に次の点数が加算され、多くの場合免許取消し点数に達することになります。 T.死傷事故の場合の救護措置義務違反(ひき逃げ)・・・・・・35点 U.物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ)・・・・・5点 ※ひき逃げが35点であるため免許の取消しとなります。 また、前歴がない場合でも最低でも3年の欠格期間が発生します。 これに事故の点数などが累積するため、 欠格期間は4年以上になる可能性が大きい。 |
| 違反などで累積された点数や前歴は以下の条件でクリヤされます。 T.1年以上無事故無違反で、累積点数はクリヤされます。 U.処分後、1年以上無事故無違反で前歴はクリヤされます。 V.2年以上無事故無違反の場合、3点以内の違反は3ヶ月で累積点数はクリヤされます。 W.処分後、累積点数はクリヤされます。 但し、この場合、前歴が1つ付きますので、次回違反時の処分基準は厳しくなります。 |
| 免停講習とか短縮講習と呼ばれるもので、累積点数が処分基準に達し免許停止になった場合、前歴と点数による運転免許の制限一覧表の日数分運転が出来なくなりますが、この免許停止処分者講習を受けると停止日数が短縮される制度です。 ●免許停止処分者講習一覧 |
| 免許停止日数 | 講習料金 | 短縮日数 |
| 30日 | 12,600円 | 20〜29日 |
| 60日 | 21,000円 | 24〜30日 |
| 90日 | 25,200円 | 35〜45日 |
| 120日 | 40〜60日 | |
| 150日 | 50〜70日 | |
| 180日 | 60〜80日 |
| ※30日免許停止で講習を受け29日短縮されれば、実質免許停止期間は1日だけとなります。 ※講習の受講は自由です。 ※講習時は免許停止中ですので車を運転することは出来ません。従って車を運転すると無免許運転となりますので注意して下さい。 |
| 累積点数が6点に達しても、3点以内の違反を繰り返して6点ピッタリになり、かつ過去3年間に処分を受けたことがない場合、この「違反者講習」を受講すれば免許停止処分が免除されます。処分が免除されますので、前歴クリヤ及び累積クリヤになります。 <例> 1点の違反を6回繰り返して、累積6点となった場合。 2点の違反を3回繰り返して、累積6点となった場合。 3点の違反を2回繰り返して、累積6点となった場合。 「免許停止講習」と勘違いされることが多いのですが、「違反者講習」の場合は免許停止処分にはなっていませんので、自分で車を運転して講習に行っても問題はありません。 違反者講習には2コースあります。 T.実車講習:14,500円(地域に若干異なる場合がります) 実車や運転シミュレーターなどを使用した講習です。 U.社会参加講習:10,500円(地域に若干異なる場合がります) ゴミ拾いなどボランティア活動や、交通安全の旗を持って歩いたりします。 違反者講習を受けなければ、通常の免許停止処分となります。 |